<自立支援について>
☆精神通院医療(自立支援医療)
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
皆さんがお住まいの地域・自治体によって異なる部分はありますが、
基本的に3割負担だった通院・投薬が1割負担になります。
(沖縄県だと0割負担になります)
統合失調症で通院治療をしている方は、自己負担のお金だけでも相当な出費となります。
金銭的問題によって通院が出来なくなる方を少しでも減らす事が可能であると思われます。
実際に皆さんが自立支援医療を申請が出来るか否かに関しては、
主治医の先生に相談をしてみましょう。
初回の申請には主治医の診断書が必要となります。
お住まいの地域の保健センターや役所に担当窓口がありますので、
電話にて相談をしてみると良いかと思います。